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【専門学校 学費 無償化】とは?対象や支援金額、手続きも詳しく解説

専門学校の学費・制度・選び方

【専門学校の学費無償化】とよく目にしますね。

これは、正確には【高等教育の修学支援新制度】という制度です。

2020年度から実施されるようになりました。

しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるようにするのが、この制度の目的です。

【専門学校の学費無償化】の対象となる学生、対象となる学校や支援内容の詳細、手続きについても事務長としてリアルに携わった体験をもとに解説します。

専門学校 学費 無償化 とは?

【専門学校 学費 無償化】とは、正確には【高等教育の修学支援新制度】のことです。

文部科学省が2020年4月から実施しています。

この制度の目的は「しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるようにする」ことです。

ただし、支援制度はすべての進学者が、完全に学費無償で進学できるわけではありません。

支援の内容は①返還不要の給付型奨学金の給付 ②授業料・入学金の免除・減免のふたつがあり、それぞれ在学時の生活費の家計負担、及び授業料や入学金の家計負担を国が支援することとなっています。

受けられる支援は、進学先が国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学か、によって上限額が違います。

また世帯年収によって受けられる支援が4段階に区分されており、適用される支援の額が変わってくることになります。

いずれにせよ、文部科学省としては、学費支弁困難で高等教育を受けられない学生にも教育機会を提供すること、また高等教育の費用を理由として理想の数の子供を諦めることがない社会の実現に寄与することを目的として制度を実施しているのです。

つまり【専門学校 学費 無償化】とは2020年4月から始まった文部科学省の【高等教育の修学支援新制度】のことなのです。

では、このあと【高等教育の修学支援新制度】の対象や支援内容、支援の金額、手続きの方法について、順番に詳しく説明していきましょう。

制度の対象となる学生は?

ここでは、【高等教育の修学支援新制度】の対象となる学生について説明します。

進学先で学ぶ意欲のある学生であること

この条件については、まず高等学校での評定平均値で判断されます。

(採用時の学業成績の要件は高校の評定平均値3.5以上です。)

ただし、評定平均値が条件をクリアしていない場合でも、学習意欲を示すレポートを提出することによって制度の対象となることは可能です。

できるだけ多くの学生に制度を適用しようとする意図が感じられますね。

先ほどの条件は、入学時に審査されるものです。

この制度の適用を受けている在学生については、修得単位数が所定の7割以下の場合には警告(支援は継続)を受けることとなります。また出席率が6割以下、または修得単位数が所定の6割以下の場合廃止(支援打ち切り)となりますので注意が必要です。

世帯年収または子供の数による適用区分

ふたつ目の条件は以下のとおりです。

  1. 授業料等の減免

扶養する子どもが1人または2人の場合

世帯年収が約270万円の場合:第1区分(上限額まで支援)

世帯年収が約300万円の場合:第2区分(上限額の2/3まで支援)

世帯年収が約380万円の場合:第3区分(上限額の1/3まで支援)

世帯年収が約600万円の場合:第4区分(上限額の1/4まで支援)

第4区分について授業料等の減免は私立理工農系に進学する学生にのみ(大学・高等専門学校は1/3)適用されます。

扶養する子どもが3人以上の場合

世帯年収の制限なし:上限額まで支援

授業料等減免の進学先による上限額(年額)はこの表のとおりです。

国公立私立
入学金授業料入学金授業料
大学28万円54万円26万円70万円
短期大学17万円39万円25万円62万円
高等専門学校8万円23万円13万円70万円
専門学校7万円17万円16万円59万円

ここで注意が必要なのは、国が支援してくれるのは進学先が定める「入学金」と「授業料」に限られるという点です。

進学先の納付金の項目に「施設費」「設備費」などその他のものが設定されている場合には国の支援対象とはならないことを頭においておく必要があります。

  1. 給付型奨学金の支給

世帯年収が約270万円の場合:第1区分(上限額まで支援)

世帯年収が約300万円の場合:第2区分(上限額の2/3まで支援)

世帯年収が約380万円の場合:第3区分(上限額の1/3まで支援)

世帯年収が約600万円の場合:第4区分(上限額の1/4まで支援)

給付型奨学金の支給の第4区分は、多子世帯の学生にのみ適用されます。

給付型奨学金の上限額(年額)はこの表のとおりです。

自宅通学自宅外通学
大学・短期大学・専門学校国公立35万円80万円
私立46万円91万円
高等専門学校国公立21万円41万円
私立32万円52万円

以上が、制度の対象となる学生の条件です。

これだけの支援があれば、高等教育を受けるチャンスが格段に広がったと言えますね。

制度の対象となる学校は?

では、続いて【高等教育の修学支援新制度】の対象となる教育機関を解説します。

この制度は、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校のすべてが適用対象となっているわけではありません。

進学先を選ぶときには、制度の対象であるかどうかを事前に確認しておくことが大切です。

令和7年9月30日時点で文部科学省が公開している対象機関はこちらです。

>>>高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト

令和7年9月30日現在、対象となる教育機関は全国に3139校あります。

このうち専門学校は2069校です。

【高等教育の修学支援新制度】を利用する場合には、進学先候補が、このリストに掲載されているかどうか、ぜひ確認してください。

支援の金額は?

では、【高等教育の修学支援新制度】の適用を受けた場合、専門学校進学にあたって、具体的にどれだけの支援を受けられるのか、詳しい金額をまとめましょう。

私立専門学校に進学する場合

  1. 授業料等の減免

扶養する子どもが1人または2人の場合

第1区分(上限額まで支援): 入学金16万円・授業料59万円

第2区分(上限額の2/3まで支援): 入学金106,700円・授業料393,400円

第3区分(上限額の1/3まで支援):入学金53,400円・授業料196,700円

第4区分(上限額の1/4まで支援): 入学金40,000円・授業料147,500円

第4区分について授業料等の減免は私立理工農系に進学する学生にのみ適用されます。

扶養する子どもが3人以上(多子世帯)の場合

世帯年収の制限なし:上限額まで支援 入学金16万円・授業料59万円

ここで注意しなければならないのは「減免」を受けられるのは「入学金」と「授業料」に限られている、という点です。

学校の募集要項で納付金を確認して「施設設備費」「維持費」などという項目は、減免の対象とはならないのです。

ですから【専門学校 学費 無償化】という言葉から、学費は一切かからない、と思うのは間違いです。

減免の対象とならない納付金がある、ということを頭において、資金計画を立てることが重要です。

  1. 給付型奨学金の支給

第1区分(上限額まで支援): 自宅通学・46万円 自宅外通学91万円

第2区分(上限額の2/3まで支援):自宅通学・約306,700円 自宅外通学・約606,700円 

第3区分(上限額の1/3まで支援):自宅通学・約153,400円 自宅外通学・約303,400円  

第4区分(上限額の1/4まで支援):自宅通学・約115,000円 自宅外通学・約227,500円  

給付型奨学金の支給の第4区分は、多子世帯の学生にのみ適用されます。

手続きの方法は?

【高等教育の修学支援新制度】の手続きは以下のとおりです。

授業料等減免給付型奨学金
令和7年度在学生 令和7年度現在、大学、短大、高 専、専門学校に在学している学生・生徒(令和7年4月に入学・進学した者を含む。◆在学校で申込 学校が定める時期に申込を行ってください。申込方法や時期などについて、学校にお問合せください。 ※ 編入学の場合は、編入学先の学校で申込みを行ってください。その際、編入学前に本制度による支援を受けていたかを必ず申し出てください。 ※ 家計急変による申込みは、随時受け付けています。◆在学校を通じて JASSO に申込(在学採用への申込)申込時期は、4月頃と9月頃の2回を予定しています。(学校ごとに異なる締切を設けています)。詳細はJASSOから大学等を通じて案内されます。(4月頃申込を行った場合は4月分から、9月頃の申込を行った場合は10月分からの支給となります。 ※ 編入学を予定していて、(編入学前の学校で は支援を受けず)編入学先の学校で支援を希望するときは、編入学先の学校を通じて申込みを行ってください。 ※ 家計急変による申込みは、随時受け付けています。
令和8年度進学予定者 令和7年度現在の高校3年生等◆高校を通じて申込 高校を通じた申込は行っていません。 ◆進学先で申込 具体的な申込受付期間(締切等)は進学先の学校で設定されます。◆高校を通じて申込(予約採用への申込) 令和7年4月より申込を受け付ける予定です。 ◆進学先を通じて申込(在学採用への申込)高校での申込に間に合わなかった場合も含め、進学先の大学等での申込が可能です。

文部科学省HPより引用

現在、高校2年生の皆さんは、給付型奨学金については高校を通じて申込(予約採用)をしておくと安心でしょう。3年生の4月には高校で申し込みができますのでお忘れなく。

もし申込をしていなくても、進学先に入学後の手続きで間に合います。その場合は、くれぐれも入学後の手続きを忘れないようになさってください。

また、授業料等の免除についての手続きは、高校では受け付けていません。進学先に入学後、手続きをすることとなります。

よくある質問

ここでは、よくある質問をご紹介します。

Q:「多子世帯」とは、どういう意味ですか。

A:、扶養する子供が3人以上の世帯です。(本制度における「扶養」とは、家族や親族から経済的な支援を受けることであり、自治体へ納税する際に扶養する人数としてカウントされている方です。)

Q:正規の修業年限で卒業できない場合はどのようになりますか。

A:修業年限で卒業(又は修了)できないことが確定した場合は、支援の対象となりません。(災害、傷病、その他のやむを得ない事由がある場合は支援の対象となります。)ただし、正規の手続きを経て学校から認められた休学をした場合には、当該休学により卒業等の時期が遅れたとしても、正規の修業年限分については支援を受けることが可能です。

Q:対象となる学生のアルバイトは認められますか。

A:アルバイトは可能です。一方で、一定の収入を超えると住民税・所得税や社会保障制度上の扶養から外れることや、アルバイトと学業を適切に両立させることが大切ですので、十分に留意してください。

Q:現在、「高等教育の修学支援新制度」の支援(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分に該当)を受けており、さらに「多子世帯」にも該当する場合、どのような支援となりますか。

A:授業料等は支援額が満額支援になります。給付型奨学金は従来のとおりです。

Q:この制度による授業料等減免と日本学生支援機構の貸与型奨学金を併用することは可能でしょうか。

A:この制度による授業料等減免は、日本学生支援機構の貸与型奨学金<無利子・有利子>と併用することが可能です。ただし、貸与型奨学金<無利子>については、授業料等減免や給付型奨学金を利用する場合、利用できる額(振り込まれる額)が0円となる場合や少なくなる場合があります。(併給調整)なお、貸与型奨学金<有利子>については、このような調整なく利用可能です。

Q:多子世帯の支援を申し込む際、学業に関する要件はありますか。

A:「高等教育の修学支援新制度」では、学業に関する要件を設けており、多子世帯の支援についても同様です。具体的には、高校在学時の成績だけでは否定的な判断をせず、レポートの提出や面談等により学修意欲や進学目的等を確認できれば、要件を満たすこととなります。詳しくは別添資料1を御覧ください。

以上は文部科学省HPから引用しました。他の質問についてはこちらをご覧ください。

【専門学校 学費 無償化】とは?対象や支援金額、手続きも詳しく解説 まとめ

【専門学校 学費 無償化】=【高等教育の修学支援新制度】について解説しました。

しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるようにするのが、この制度の目的です。

ただし、授業料等減免の対象となるのは「入学金」「授業料」と表示されている金額のみです。「施設設備費」や「維持費」など減免対象にならない納付金には注意が必要でしたね。

支援の対象は幅広く設定されていますので、専門学校進学を考えるなら、ぜひとも利用したい制度です。

令和8年度入学については、在学採用が利用できますので調べることをおススメします。

より詳しく調べるなら、文部科学省HPと日本学生支援機構HPが役に立ちますよ。

日本学生支援機構のHPには収入の基準に該当するかどうか、おおよその確認ができる「進学資金シミュレーター」がありますのでぜひ活用しましょう。

【専門学校 学費 無償化】の内容をご理解いただければ幸いです。

最後までお読みくださって、ありがとうございました。

>>>文部科学省HPはこちら

>>>日本学生支援機構HPはこちら

>>>進学資金シミュレーターはこちら

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